2008年05月29日

自己契約・双方代理

今夜は自己契約と双方代理について勉強します♪


Aが土地を買ってくれる人を探しているとします。

そこで、Bに土地を買ってくれる人をAの代わりに探して欲しい。

と言ったとしましょう。

この場合、代理人になってしまったBが土地を買うとこはできません!(自己契約といいます)

なぜなら、Bは自分の利益のために、安くでしか契約しようとはしないからです。

そのため、契約してしまっても自己契約の場合、無効になります。

でも、ここでAが「いいよ〜〜」と承認してくれるか、追認してくれれば自己代理でもOKです♪



また、土地を売りたいAの代理人であるBが、土地を買いたいCの代理人を引き受けることはできません。(双方代理といいます)

でも、この場合もAC両者の承諾があれば双方代理でもOKです!!!

Aだけとか、Cだけという片方が承認していない場合はダメですよ〜〜
posted by 宅建0421 at 23:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月28日

代理人の権限

久しぶりに更新になってしまいました。。。

う〜〜ん、一日サボるとダメですね〜〜〜(笑)

ズルズルサボってしまいます。。。σ(^_^;)アセアセ...

なので皆さんは短くてもOKなので続けることを目標にがんばりましょう!!!


ではでは、本題です♪


代理人のことについて勉強していました。

では、代理人って具体的に何をするって決められてない場合はどんな権限があるんでしょう???

・保存行為(修理したりすること)
・利用行為(賃貸に出したりして利用すること)
・改良行為(壁紙をいいものに代えたりすること)

この3つができます!!!



あ、、、簡単&短すぎ???(笑)
posted by 宅建0421 at 21:56| Comment(1) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月22日

制限能力者と代理人

代理人には未成年者を含む制限能力者でもなれます

その場合の考えかたですが、

制限能力者で勉強したとおり、制限能力者が行った契約は取り消す事、または無効にしたりすることができますが、制限能力者が代理人の場合は、制限能力者の契約ではなく、制限能力者に代理を頼んだ人が契約者になってしまいます。なので、制限能力者が代理で契約を結んだ場合は取り消したりすることはできません!!!

例えば、Aが未成年者Bに代理を頼んでCと土地の売買の契約を結びに行かせたとします。
Cは、契約に来たBが未成年者だと思って、予定の金額より高くで土地を売ったとしたら、それはBを代理人に選んだAに落ち度があるので取り消す事はできません。

また、Bが保護者の承諾を受けずに代理人になっていた場合でも、契約を結んだ本人はAになるので契約は取り消す事ができません!!!
posted by 宅建0421 at 09:15| Comment(1) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月20日

代理

代理ってよく使う言葉ですよね♪
簡単に言うと、あなたの代わりの人ってことです。
で、その代わりの人がしてきた契約はあなたの契約になってしまいます。

例えば、Aは東京に住んでいて毎日とっても忙しいけど、大阪にとってもいい条件の不動産を見つけたとします。
とても購入したい!!!でも交渉に行ったり契約をしに行ったりする時間が取れない場合、大阪に住んでいるBに代理人として交渉・契約をしに行ってもらいます。
これが代理です☆
そして、Bが行った契約はAが行った契約ということになります!

そして、Bが代理で行った契約を取り消すことができるのはAです!

では、Bが行う契約について、詐欺や強迫にあったらどうなるでしょう??

Bが詐欺や強迫にあった場合は、Aが詐欺、強迫にあったことと同じ事になってしまいます!!
なのでAに契約を無効にしたりする権利があります。


あと、Bが注意しないといけないことなんですが、契約を結ぶ相手方(C)には必ず
「Aの代理で来ました!」
と言わなきゃいけません!!!

この「Aの代理で来ました!」ということを顕名(けんめい)といいます。

ちゃんとCに自分がAの代理ですっていうことを言わないと、Cは解らないので、Cからしてみれば、Bが契約をしにきたものとして、Bと契約を結んでしまいます!!!
でも、Cが「BがAの代理できている」ということを知っていた場合は、顕名をしなくてもAが契約者となる。
posted by 宅建0421 at 22:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月19日

意思表示−心裡留保−

心裡留保っていうのは冗談で言った契約のことで、冗談で言っていても、相手が善意無過失で本気にしてしまったら、冗談ですまされなくなる!!

つまり冗談で言ったのに有効になってしまう!!!

でも、例外として本当は冗談と見抜いていたり(悪意)うっかり信じていた(善意有過失)場合は無効となる。

心裡留保が無効になった場合は善意の第三者には対抗できない
ことになっています。

例えば、Aが持ってる1億円の土地をBに冗談で
「Bになら5千万円で売ってやるよ!」
と言ってしまった場合、Aは冗談のつもりだったけど、Bは何も知らずに(善意無過失)それを信じて契約を進めてしまったら、それはAがBに信じるような冗談を言ったのでAが悪い!!っていうことで、Bは本当に5千万円で土地を契約することができるようになる!!

でも、それがBは冗談だって解っていたり、知らなくてもうっかり信じていた場合はBも悪いので無効になってしまう。

また、Bが悪意だったり、善意有過失で契約が無効になる場合でも、善意の第三者に転売してしまっていたら心裡留保の無効を対抗できなくなる。
第三者が悪意だったら心裡留保の無効を主張できる!!

つまり、虚偽表示のときと同じです♪
posted by 宅建0421 at 21:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする