2008年05月13日

制限能力者

判断力不足の人(制限能力者)=契約を取り消すことができる

制限能力者の保護の為

行為=法律行為=契約

制限能力者とは

@未成年者
A成年被後見人
B被保佐人
C被補助人

のことを指す。


@未成年者とは

満20歳未満(例外として、結婚すると成年者とみなされる)

保護者(法定代理人)=親権者・未成年後見人

原則として法定代理人の同意なしの契約を取り消せる。

ということは、未成年者は同意なしに行った損するのみ契約を取り消すことができる!!!



A成年被後見人とは

判断力がなく、後見開始の審判が下りた人のこと


保護者(成年後見人)の同意を得て行った契約も取り消すことができる。

また、損しない契約も取り消すことができる!



B被保佐人

判断力が相当弱くて、保佐開始の審判が下りた人のこと

被保佐人は、保佐人の同意なしに行った下記の契約は取り消せる

土地の売買・5年を超える賃貸借

・建物の売買・3年を超える賃貸借・増改築の発注

ココで注意するのは、5年、3年ぴったりなら取り消すことができない!!!

・高額商品の売買

保証人になること

被保佐人は同意なしに行ったものすごく損する契約は取り消すことができる(笑)

被保佐人本人でも、保護者でも取り消すことができる。


C被補助人はあまり出ないみたいなのでスルー♪


今日はココまで〜〜〜(o^∇^o)ノ

posted by 宅建0421 at 00:32| Comment(1) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
マンション管理士の試験を受ける者にとっても参考にな


る記事ですね。
Posted by カズ at 2008年09月27日 22:32
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