昨日、勉強したとおり、そのままじゃ制限能力者は保護されてるからいいけど、契約された方としては、いつ契約を解除されるかわからないから不安でたまらない!!!
というわけで、今度は契約された方を守る法律です♪
制限能力者と契約した人は、保護者に対して1ヶ月以上の期限をつけて催告(催促)することができ、期限までに返事がないと、追認(事後承認のことで追認をすると契約時に遡って契約が有効になる)したことになる。
制限能力者のうち、被保佐人との契約の場合は、被保佐人本人に催告してもOK!
でも、この場合は追認したという答えを被保佐人からもらわないと、契約を取り消されたことになるので注意!!
ここは大事なのでよ〜〜く理解しておくこと♪
あと、本当は制限能力者なのに、制限能力者じゃないとウソをついて契約した場合はどうなるんだろう???
その場合は契約された方を守らないといけないので契約は取り消すことができなくなる。
また、制限能力者との契約がいつまでも取り消すことができるなら、契約した方は不安なので、期限もきってある。
・能力者になってから5年経過した場合
・契約から20年たった場合
能力者になるときとは、未成年者が成年になったり、後見開始の審判、保佐開始の審判が取り消されたとき
また、制限能力者が契約したあとに、保護者が
・相手に契約の履行を請求する
・こちらから契約を履行する
・契約によって手にしたものを第三者に譲渡する
のどれかを行った場合は、もう保護者も認めているとみなされるので追認したことになる。
これを法定追認という!!!
大切なのは
「制限能力者の契約取消は善意の第三者に対抗できる!」
・善意=知らない
・悪意=知ってる
・対抗=主張する
「たとえその第三者が善意無過失でも、所有権移転登記を得ていても制限能力者の取消にはかなわない!!!」
・過失=不注意
ちゃんと押さえときましょ〜ね♪
2008年05月14日
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