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意思表示−強迫−
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2008年05月15日
意思表示−詐欺−
詐欺によって騙されて契約してしまったら、
原則
契約を取り消すことができる!!
でも、例外として、
善意の第三者には対抗できない!!!
(注意)
つまり、AさんがBさんに騙されて
土地
を安くで売ってしまったけど、何も知らない第三者の人(Cさん)に転売されていたら、もうどうしようもない。。。ってことになる。
転売されていなかったら契約を取り消すことができたのに!!
でも、第三者のCさんが、詐欺によってBさんが手に入れたものだと
知っていたら
(悪意の第三者)、Cさんは守らなくてもOKなので転売されていても取り消すことができる♪
タグ:
権利関係
詐欺
意思表示
宅建
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posted by 宅建0421 at 01:50|
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この記事へのコメント
おじゃましま〜す。いよいよ夏ですね〜最高です!しかし詐欺は最低です・・・もし少し暇でしたらわたしのサイトにも遊びに来てください!詐欺嫌いで暇な方向けのブログです!笑
Posted by
himakane
at 2008年08月09日 14:21
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