2008年05月15日

意思表示−詐欺−

詐欺によって騙されて契約してしまったら、原則契約を取り消すことができる!!

でも、例外として、善意の第三者には対抗できない!!!(注意)

つまり、AさんがBさんに騙されて土地を安くで売ってしまったけど、何も知らない第三者の人(Cさん)に転売されていたら、もうどうしようもない。。。ってことになる。

転売されていなかったら契約を取り消すことができたのに!!

でも、第三者のCさんが、詐欺によってBさんが手に入れたものだと知っていたら(悪意の第三者)、Cさんは守らなくてもOKなので転売されていても取り消すことができる♪
posted by 宅建0421 at 01:50| Comment(1) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
おじゃましま〜す。いよいよ夏ですね〜最高です!しかし詐欺は最低です・・・もし少し暇でしたらわたしのサイトにも遊びに来てください!詐欺嫌いで暇な方向けのブログです!笑
Posted by himakane at 2008年08月09日 14:21
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