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2008年05月17日
意思表示−錯誤−
まず、
錯誤
っていうのは
勘違い
のことです。
勘違いによる契約の場合、
●要素(重要な
ポイント
)を勘違いしていた
●重過失(重大な勘違い)がない
この2点を満たしていれば、契約を
無効
にできる。
だいたい、
不動産
を扱う場合、大きな金額を動かすことになるから、重要なポイントの重大な勘違いをしてしまうことはそうそうないから、善意の
第三者にも対抗できる
ことになっている。
でも、
軽い勘違い(経過失)はあっても無効にはできる!!
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権利関係
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posted by 宅建0421 at 08:01|
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