2008年05月17日

意思表示−錯誤−

まず、錯誤っていうのは勘違いのことです。

勘違いによる契約の場合、

●要素(重要なポイント)を勘違いしていた
●重過失(重大な勘違い)がない


この2点を満たしていれば、契約を無効にできる。

だいたい、不動産を扱う場合、大きな金額を動かすことになるから、重要なポイントの重大な勘違いをしてしまうことはそうそうないから、善意の第三者にも対抗できることになっている。

でも、軽い勘違い(経過失)はあっても無効にはできる!!
posted by 宅建0421 at 08:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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