2008年05月19日

意思表示−虚偽表示−2

はい、昨日の続きなんですが。。。
昨日のうちにアップする予定が遅れてしまいました(笑)

虚偽表示のうち、Aの不動産にBが一番抵当権、Cが二番抵当権を設定していた場合、Bが虚偽表示によって抵当権を放棄した場合、本当はCが一番抵当権者に繰り上がるはずだけど、Cは虚偽表示するから利害関係があることになるので当事者とみなされてしまうので、たとえ善意の第三者でも二番抵当権のままになってしまう!!!

Aにお金を貸している(債権者)BはAの土地を差し押さえて借金を取り立てようとしたけど、Aが虚偽表示でCに土地を売ってしまったいたら、債権者(B)は自分の債権を守る為に、債務者(A)に代わって行使(代位行使)できることになっている。
これを債権者代位権といって、債務者Aが行使できない権利は債務者Bも代位行使できないことになっている。
なので、BはCには「土地を返せ!」と言うことができるけど、CがDに転売してしまったらDに「土地を返せ!」と言うことができない。
登記移転も同様!!

今度は、AがBに不動産を虚偽表示で譲渡して、CにBが転売してしまったものをCがまたDに転売した場合は、Cが善意ならDは悪意でも不動産を返さなくてもいい。
Dが善意ならCが悪意でも不動産を返さなくてもいい。

つまり、CもDも二人とも悪意でないとAは勝てない!!!


大事なのでよく読んで理解してね♪
posted by 宅建0421 at 08:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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