2008年05月22日

制限能力者と代理人

代理人には未成年者を含む制限能力者でもなれます

その場合の考えかたですが、

制限能力者で勉強したとおり、制限能力者が行った契約は取り消す事、または無効にしたりすることができますが、制限能力者が代理人の場合は、制限能力者の契約ではなく、制限能力者に代理を頼んだ人が契約者になってしまいます。なので、制限能力者が代理で契約を結んだ場合は取り消したりすることはできません!!!

例えば、Aが未成年者Bに代理を頼んでCと土地の売買の契約を結びに行かせたとします。
Cは、契約に来たBが未成年者だと思って、予定の金額より高くで土地を売ったとしたら、それはBを代理人に選んだAに落ち度があるので取り消す事はできません。

また、Bが保護者の承諾を受けずに代理人になっていた場合でも、契約を結んだ本人はAになるので契約は取り消す事ができません!!!
posted by 宅建0421 at 09:15| Comment(1) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんにちわ!ボクも宅建試験についてのブログをやっています!合格にむかってがんばりましょう!
Posted by 宅建語呂士 at 2008年05月28日 09:25
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/97534726

この記事へのトラックバック