2008年05月29日

自己契約・双方代理

今夜は自己契約と双方代理について勉強します♪


Aが土地を買ってくれる人を探しているとします。

そこで、Bに土地を買ってくれる人をAの代わりに探して欲しい。

と言ったとしましょう。

この場合、代理人になってしまったBが土地を買うとこはできません!(自己契約といいます)

なぜなら、Bは自分の利益のために、安くでしか契約しようとはしないからです。

そのため、契約してしまっても自己契約の場合、無効になります。

でも、ここでAが「いいよ〜〜」と承認してくれるか、追認してくれれば自己代理でもOKです♪



また、土地を売りたいAの代理人であるBが、土地を買いたいCの代理人を引き受けることはできません。(双方代理といいます)

でも、この場合もAC両者の承諾があれば双方代理でもOKです!!!

Aだけとか、Cだけという片方が承認していない場合はダメですよ〜〜


posted by 宅建0421 at 23:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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